さいたま市小規模企業者等給付金〜年初の緊急事態宣言影響で「一時支援金がもらえない」事業者向け給付金

さいたま市から郵便で「さいたま市小規模企業者等給付金 お知らせ」が届いた。埼玉は今回緊急事態宣言とはならなかったが、それに準ずる「まん延防止等重点措置」の延長措置が決まってる。今回はなかなかに迅速な支援体制である....と感心しながら開封して中身を確認してみると....

なんだ...年初の緊急事態宣言時影響で昔(3月末)さいたま市で発表された分、
2ヶ月遅れで案内が郵送されてるというのはどうなんだろ....
おまけにである....

つまりは中小企業庁が実施する「中小法人・個人事業主のための 一時支援金」申請をしているもしくはする事業者は【対象外】なのである。(だからウチは申請していない)

要件のほとんどは「一時支援金」と同じはずなので、何故こんなのが出てくるのか「?」なのだが、要件詳細で「一時支援金」は受けられないが「さいたま市小規模企業者等給付金」は受けられると判断できる事業者というのが存在するのやもしれないし、はたまた「一時支援金」申請はしたものの理由も聞かされず給付されなかった事業者のセーフティーネットなのか...

さいたま市の思惑はわかりませんが、申請期限は令和3年6月30日です。