さいたま市の個人事業主、小規模企業者への緊急経済支援10万円給付

コロナ禍も一段落した10月ですが、行政の経済支援は続きます

令和3年3月〜6月にさいたま市がおこなった「さいたま市小規模企業者等給付金」は、
①埼玉県による営業時間短縮要請協力金(埼玉県感染防止対策協力金)
②国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
の「対象になっていない者」に対しての給付金でしたから、国の一時支援金、月次給付金等を受けられた事業者については重複受給出来ませんでした。

今回の「市内小規模企業者等への緊急経済支援」では受給対象者条件がグッと緩和されて、前年比でわずかでも売上減少があった個人事業主の方や小規模企業者が受給できます。

さいたま市の市内小規模企業者等への緊急経済支援

個人事業主の方や小規模企業者向けに緊急経済支援 10万円。前年比でわずかでも売上減少があればもらえます。忘れず申請しましょう。

国の緊急事態宣言(令和3年7月30日公示)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等に対する本市独自の緊急経済支援として、1事業者当たり10万円の給付金を支給します。
[令和3年10月11日更新]

→市内小規模企業者等への緊急経済支援について

対象者
  (1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
   ※中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
   (常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
  
  (2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主

要件
  ・国の緊急事態宣言(令和3年7月30日公示)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態措置期間の属する月(令和3年8月及び9月)のいずれかの月の売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。

 

「さいたま市小規模企業者等給付金」とか「市内小規模企業者等への緊急経済支援」とか対象者も条件も全く異なるのに紛らわし過ぎる名称の付け方、どうにかしてほしい...

 

月次支援金 10月分まで延長

10月15日現在、まだ「月次支援HP」ページには反映されていませんが、10月分まで月次支援金 給付の延長が発表されています。

緊急事態措置・まん延防止等重点措置全面解除後の
「月次支援金」の延長について

経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで月次支援金による支援を行います。
[2021年10月1日]