昔のバイクを再登録するときの注意〜ナンバー返納して廃車しても、車両を所有してると税金が掛かります〜

「乗らなくなった原付自転車等の軽自動車は、3月中にナンバーを返納して廃車しないと4月以降の年度の税金が掛かる」ことは広く知れる話になっており、実際3月中にナンバーを返納して廃車すれば、その年度以降の税金は「通知」されません。

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかかる税金です。

しかしながら廃車された原付自転車等の軽自動車の”その後の”行方によっては税金が復活する可能性があるんです。「軽自動車税は、所有する方にかかる税金」とありますが、これはナンバーを取得していることと関係ありません! あくまで「車両を所有する方にかかる税金」だと言ってるんですね。

case1
「ナンバーを返納して廃車した」車両を、第三者に売却、譲渡した場合は、その第三者が税金を支払う。ただし第三者が業者であった場合は、次の所有者が確定するまで所有が”留保”されて税金は発生しません。

case2
「ナンバーを返納して廃車した」車両を、自宅倉庫などに長期間保管し、同じ行政管轄地でナンバーを再登録した場合は、最長直近3年分の軽自動車税を納付する必要が生じます。
なぜならその期間ずっと車両を「所有」していたと証明されるからです。このとき所有者が代わっていれば、以前の所有者に税金の納付が通知されます。

case3
「ナンバーを返納して廃車した」車両を、自宅倉庫などに長期間保管し、以前とは異なる行政管轄地でナンバーを再登録した場合は、最長直近3年分の軽自動車税を納付する必要が生じますが、果たして直近3年の所有はどの行政管轄に属するのかがはっきりさせる必要があります。その上で適正な行政管轄から税金の納付が通知される....気がしますが「以前とは異なる行政管轄地」は、そもそもナンバー申請以前の車両の所有を関知していません。また「以前の行政管轄地」は、「ナンバーを返納して廃車」以降にその車両がどの管轄地で所有されていたか知りません。全ては所有者の申請に基づいて行われるようですが...新旧行政管轄地での連絡が必須になるような事案の場合、手続きが置き去りにされて「直近3年分の」税金については所有者に納付が通知されないケースもあるようです。 所有者の移転が伴うときも同様です。

昔のバイクを再登録するときは、そんな余分な税金が掛かるというお話でした。