中小法人・個人事業者のための「一時支援金」申請締め切り迫る!〜6月「月次支援金」申請の準備も!

https://ichijishienkin.go.jp/

中小法人・個人事業者のための「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。申請期間は5月31日迄となっていますが、締め切りがどうやら2週間延長されたとのコト。まだまだ間に合います!とにかく申請IDだけでも先に取得しておくことが肝心です。

 

「外出自粛等の影響」を全く受けない中小法人・個人事業者がいたら教えて欲しいくらいだから、とりあえず今年の1月、2月、3月の売上が落っこちたどこの中小法人・個人事業者でも対象の可能性があります。

以前の給付金より申請の手間は増えましたが...ハードルが上がった程の難しさはありません。普段から経理処理に慣れてるヒトなら誰でも出来るレベルです。個人事業者が面倒なのが登録確認機関(行政書士、公認会計士等)に「事前確認」を取らないといけないコトでしょうか....普段つきあっていないヒトは、中小企業庁から電話で登録確認機関の紹介を受けられます。
「申請サポート会場」まで足を運ぶと無料サポートが受けられますが....締切が迫って予約満杯状態らしいので、有料になりますが登録確認機関を紹介してもらった方がスムースです。
ただし中小企業庁の電話が言うことを鵜呑みには出来なくて「サポート費用は原則無料、別途費用のトコロもある」とか言うのですが、まぁ無料でやってるトコロ(中小企業庁から1件1000円支給するらしい)はありません。ただ中小企業庁「一時支援金」HPに掲載されてる提出資料をジブンでまとめられれば、登録確認機関に指定された行政書士の相談料基準の最低料金では対応してくれるハズ...なんですが行政書士、公認会計士の前冠に”悪徳”が付くトコも実際あるので注意しましょう。ちなみに知り合いの個人事業者は、公認会計士の30分相談料(税込み11,000円)だったそうです。

 

<追記>
「登録確認機関に指定されたすべての行政書士や公認会計士が、相談料基準の最低料金で対応しているわけではありません。悪徳業者呼ばわりされるのは迷惑です」旨の匿名メールをいただきました。特段ブログで名指し批判をしたワケでもないですが「公認会計士の30分相談料(税込み11,000円)だったそうです」が基準価格のような誤解を生む云々...なんだそうです。

行政書士や公認会計士は国家資格ながら商売ですから自由競争で料金を決めていただいてなんの文句もありません。そして選ぶのは顧客です。ただ適正価格というのが明示されない分野ですから "ちなみに"とおことわりした上で料金提示させていただいたに過ぎません。実際この料金の5〜10倍の料金で「一時支援金 申請サポート」を掲げている行政書士、公認会計士のWEBサイトもあります。果たして5〜10倍の料金が適正価格かどうかを判断しうるのかは微妙で、それだけで”悪徳”の冠を付けるのは言い過ぎでしょうが、フツーの感覚として”同一作業(申請確認作業)で料金10倍”はどうなんだろ...と考えてしまいます。※

中小企業庁の電話サポートも「あとはちゃんと確認して自己責任で」風な言い方で登録確認機関を紹介しています。中小企業庁も登録確認機関に指定するにあたっては、定額料金引受を明示のうえ公募するなりすべき案件な気がします。偽悪的に言えば中小企業庁が登録確認機関(一部の行政書士、公認会計士)に自由競争市場を提供しているようにも思えます。ひいては困って給付を受ける側の立場は全く忖度されていません。

※適正価格なるものが存在しないために生じている感覚であって必ずしも「料金が5〜10倍」という比喩も適正とは言い難い。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のために設定された中小法人・個人事業者のための「月次支援金」が、6月(たぶん第二週以降)から申請受付となります。上記の中小法人・個人事業者のための「一時支援金」で取得した申請IDや申請済み資料がそのまま使われる公算なので、申請の手間は軽減されると思われます。