「事実は存在しない。存在するのは解釈だけだ」〜個別だ集団的だと誰が決めるのか

「 哲学者ニーチェは正しかった --- 長谷川 良」記事を読んで懐かしく思い出した「事実は存在しない。存在するのは解釈だけだ」という格言、中坊時代に読み知った言葉の意味は甚だ”いいかげん”ではありましたが「しらけ世代」と揶揄されるど真ん中のジブンには何かと都合のいい言い訳を肯定してくれる言葉として使っていました。

Nietzsche1861

Nietzsche1861

「 哲学者ニーチェは正しかった --- 長谷川 良」記事にもあるとおり、現代の諸問題はまさに「解釈」に由来し「解釈」を持って我が意を戦わせているコトが多過ぎます。互いに「解釈」の背景を正直に語ることがないので詮議の体を成さない、というのが諸問題の明らかにされない問題と言えます。「客観的な事実」なるものも存在しないことになりますから議論に終わりはありません。「話せば分かる」ということもありません。

本日強行採決された「集団的自衛権行使容認を含む安全保障関連法案」にしても安部さんが「解釈」のホントの背景を語ることがない以上、道義的屁理屈に長々付き合わされた挙げ句 ”十分時間をとって議論した”記録を作らされただけです。

歴史的なそもそも論で言えば最高裁判決でさえ”高度な政治判断に委ねる”と逃げてる問題、「平和憲法を守ったことはなかった 武田邦彦」記事な「解釈」が共通理解にならない杓子定規なヒト達の歪な話です。

さらに言えば国際法上に無い「集団的自衛権」なるものは、連合国(国連)の承認を持って云々できるシロモノである以上、敗戦国日本が拒否権を発動できる常人理事国中国と一戦交える話になったとき果たしてどんな「解釈」が加えられるのかまったく分かりません。

 

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条

 

お人好しな話、建前を言葉にするヒト達は、なにやらの「解釈」が過ぎる馬鹿者と見るが正しいのではないかなぁ...と中坊だった頃のジブンは考えておりました。

------------------------------------