年金問題〜特別支給の老齢厚生年金〜あなたはもらえる?もらえない?

「老後2000万円足りない年金問題」で、「年金」にフォーカスした情報が連日報道されておりますが、還暦を過ぎたジブンも気づいていなかったのが「特別支給の老齢厚生年金」

「支給開始は65歳から」という頭でのほほんとしておりましたら、「年金(老齢年金)とは別枠で「特別支給の老齢厚生年金」は60歳から64歳まで、60歳以上で一定の条件を満たした人が受け取れる」との概要報道を見て「しまった!1年分損した!」とあわてて申請の必要書類を調べておりました。なにしろこの期間に申請を忘れていると後から支給を受けることが出来ないらしい。速やかに年金事務所に走らねば!....しかしながら

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは、旧厚生年金法の受給開始年齢60歳を段階的に改正法(1986年4月1日〜)の受給開始年齢65歳に合わせていくための特別措置から派生したもので、受け取れる対象者は男性:1961(昭和36)年4月1日生まれ以前、女性は1966(昭和41)年4月1日生まれ以前の人に限られ、受け取れる期間も誕生日によって異なります。下記の「報酬比例部分」+「定額部分」がいわゆる「特別支給の老齢厚生年金」になります。

新制度になって「支給開始は65歳から」という頭になっていましたが、それはあくまで本体部分の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のことで、「特別支給の老齢厚生年金」を含めた年金受給開始年齢というのは人によって異なるということです。

ジブンの場合は、63歳が年金受給開始年齢で「特別支給の老齢厚生年金」を63〜64歳の2年間受け取ることが出来て、65歳から「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受け取れるということになります。ただし「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための資格条件等が別途あるのでホントに受け取れるかはまた人それぞれ異なる...という風にかなり面倒です。

よく言われる「65歳から支給開始される年金を60歳から受け取れるよう「繰上げ請求」できる」のはあくまで60歳で受給権がある人、すなわち男性:1953(昭和28)年4月1日生まれ以前、女性は1958(昭和33)年4月1日生まれ以前の人に限られるわけで、それぞれ各個の金受給開始年齢から受給権が発生しますから、「繰上げ請求」できる年齢も各個で異なります。この辺も大いに勘違いし易いところです。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給申請については下記がわかりやすいので参照ください。

特別支給の老齢厚生年金 請求手続きはいつおこなうのか?

受給開始年齢になっても自動的に支給開始になるのではありません。必ず請求手続きが必要です。受給開始年齢の3ヵ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」と案内のリーフレットが届きます。必要事項を記入し、受給開始年齢になったら年金事務所に提出します。

すなわち特別支給の老齢厚生年金の受け取り手続きは「受給開始年齢になってから」誕生日を過ぎてから行います。既に過ぎていて65歳未満の該当者は急ぐ必要があります。「申請を忘れていた」では過ぎた月日分の支払いはしてくれません。請求手続きに年金事務所に出掛けるにあたっては前述のサイト記事を参照していただくとして、何気に知っていた方が良いことを書き留めておきます。

・年金事務所での請求手続きは必ず<予約>すること。
 当日のこのこ出掛けると2時間以上もしくは半日は順番を待たされることになりかねません。必ず<予約相談>窓口に電話して<予約>することを忘れずに。<予約>すること。
相談希望日1か月前から前日まで受付しています。予約の際、各個の状況に応じて準備する書類の確認も出来ます。

・「通帳」 WEB通帳に切り替えているヒトは、氏名、口座番号、住所がわかる画面を印刷していけば大丈夫です。

・「住民票」受給開始年齢となる誕生日以降に取得すること。古いものは受け付けてもらえません。ちなみに役所で「特別支給の老齢厚生年金請求に使う」と記入すると無料で発行してくれます。

特別支給の老齢厚生年金 繰り下げ受給は出来ません!

「年金は繰り下げ受給でお得に!」とか言われることが多いですが、それは「老齢厚生年金+国民年金」の話で「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ受給は出来ません!貰わなかったらそのまま貰えません!期間内に必ず受給してください!

 

特別支給の老齢厚生年金 支給停止もありうる

「所得税が上がる」とか考えるヒト多いみたいですが...そもそも年金の場合、年間所得1,000,000万円未満の方であれば、年金受給額60万円までは控除されるので、年金額の半分程度の「特別支給の老齢厚生年金」を受給しても、所得税のアップはわずかなはずです。実際には年収1000万円あるヒトだと「支給停止」で貰えません!!特別支給の老齢厚生年金を受けている60〜64歳の人の支給停止の総報酬月額相当額は28万円」つまり年金以外に年額336万円以上の報酬があると「特別支給の老齢厚生年金の支給停止」となります。
※総報酬月額相当額:毎月の給与(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。

みすみす「貰わない」選択はありえません。結論的には慌てる必要全くありませんでしたが。ジブンの勘違いに気づいたり新たに解ったこともあって「特別支給の老齢厚生年金」受給が始まる63歳時の年収は予め調整することにしました。ひと騒ぎした甲斐はありました。

2022.4追記

※※特別支給の老齢厚生年金を受けている60〜64歳の人の支給停止の基準額28万円は48万円に引き上げられ、65歳以上の人と同じになりました。(2022(令和4)年4月より)

64歳時に報酬アップ(ほぼ元に戻すだけですが...)しても受給出来るようになりました!!