電子帳簿保存法〜面倒臭くなります〜とりあえず最低限の義務対応で
2022年1月以降、領収書等のデータをオンラインでやり取りした場合、電子保存が義務化され紙で保存することができなくなる「電子帳簿保存法」...でしたがコロナ禍だったせいもあり施行義務化が2024(令和6)年1月1日からになりました。おかげで対応を勉強する時間はたっぷり出来ました。
こんなCMばっかり観てるからだろうか...
ココに至っても「ウチは大企業じゃないから」とか「ウチは自営(個人事業主)だから」と無関係だと思ってるヒトがかなり多くて「電子帳簿保存法」は、事業者の全員(個人事業主、法人、大中小問わず)が義務対応しなければいけない。例外無し、軽減措置無しだってよ、と説明すると大慌てになったりします。
まだクラウド会計に移行してないトコは、確かに面倒臭くなる部分は多いのだけど「電子帳簿保存法」のキモを読み解くと、昔ながらのパソコン会計に一手間加えるだけでも充分対応出来そうだし、近頃「請求書は紙で発行してください」と言われることが増えたのも一応その会社なりの”対策”なんだと思いますが、ネットだけで売買契約が成立してしまう案件も多いのでそれなりの備えは必要です。
電子帳簿保存法の保存区分は①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類、詳しい説明は割愛しますが、今後は零細個人事業者でもパソコン一式に会計ソフトなりクラウド会計は必須で、数年経ったらパソコンやソフト、周辺機材含めてのアップデート費用も当然必須になります。ある意味税金払うための投資を強いられるのは大いに疑問、とは言えパソコン所有していればとりあえず必要最低限なコトだけやっとけばあまり心配することでもないやも... と前述の大慌てしてた知り合いをなだめたりします。
これだけやっとけ!「電子帳簿保存法」 最低限対応
1) 訂正削除防止の事務処理規程を作成する
2)保存したデータを検索できるようにする
※2年前の売上が1,000万円以下の場合、1)だけでOK
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とりあえず事務処理規程を作っておく
国税庁の「参考資料(各種規程等のサンプル)」にある例文規定を参考に(完コピして)使えばOK。
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パソコンのフォルダ1箇所に保存し表計算ソフトでデータ整理しておく
それだけで「検索できるように」の要件を満たします。
※ただし”電子帳簿保存法の検索要件”を満たす工夫が必要です。
電子帳簿保存法の検索要件
1)取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる
2)日付又は金額については、その範囲を指定して検索できる
3)2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
「電子帳簿保存法」の建付け説明では、さも高級・高度なコトを求められているようで憂鬱になりがちですが、極小規模の事業者はとりあえず”最低限の義務対応”だけやっとくとなんとかなります。つまるところ”売上1000万円以下の事業者”である知り合いの場合、憂鬱になる要因は皆無だったりします。しかしながら「インボイス」が始まるとまたぞろ面倒なことを税務署が言い出すやもしれないので無頓着でいられない最近です。
もちろん一定規模以上の法人であれば、お金使っても高級なコトやってください。
そして、もちろん自己責任で対応してください!